介護付き有料老人ホーム利用のために介護保険活用の知っ得情報
2011年08月02日 12時00分
介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護に指定)は、2000年からスタートした介護保険から給付を受けられるため、その後、6年余の間に、東京をはじめとする各都市で雨後のタケノコのように次々と多くの施設がオープンしました。しかし、2006年に各都道府県が財政難を理由に総量規制を掛けたため、現在は「有料老人ホームの新規開設」は殆どストップしている状態です。
その介護保険のしくみですが、これはあらかじめ必要な介護サービス量の予測を立て、その費用を40歳以上の人たちみんなに割り当て、集めて使う〈かけ捨て保険〉です。給付費(介護費用から利用者負担を除いた額)の50パーセントに税金が使われ、残り50%が保険料で集められます。いわば公的機関が取り仕切る社会保障の一つと捉えられるでしょう。
保険料は3年単位で市町村ごとにどのくらい介護費用が必要になるのか、実態調査を行い、予防効果などを考慮しつつサービスの利用見込み量を算出します。こうして算出された1年ごとの市町村の介護費用の半分は、国と都道府県、市町村が分担。わたしたちが支払う分の保険料は、その残りの50%。これを65歳以上の人たち(第1号被保険者)と、40歳~64歳の人たち(第2号被保険者)で分担するわけですが、その割合は全国ベースの人口比率で決まります。ちなみに平成18年度から20年度までは、65歳以上が19%、64歳までが31%でした。この保険料は3年ごとに見直されています。
65歳以上の人たち(第1号被保険者)には、65歳の誕生日の月末までに被保険者証(介護保険証が郵送されてくる。しかし、介護サービスを利用するためにはこれだけではダメで、「要介護認定・要支援認定の申請」を市町村に届出なければなりません。40歳~64歳も同様。つまりどちらにしても「わたしには介護サービスが必要なんだ!」と大きな声で自己申告しなければ何もしてもらえないということです。
従って必要な人は、少し早めに「要介護認定」を受けておくことがおススメ。認定を受けて「要支援1」以上に認定されていれば、いつでも介護保険サービスを利用できます。ゼロではなく1にしておく、ということがポイント。ちなみに認定を受けてるからと言って必ずしもサービスを利用しなくてはならないわけではありません。
